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競馬用語辞典
  • 抹消(まっしょう)
  •  中央競馬に登録することによって中央競馬に出走ができるが、登録を抹消すると出走ができなくなる。通常馬主からの抹消申請があったとき抹消されるが、登録馬が次のようなことに該当したときも登録を抹消される。
    (1) 馬が死亡したとき
    (2) 地方競馬の馬登録を受けたとき
    (3) 馬主以外の者が所有するにいたった日から60日を経過したのに、その者が馬主登録の申請をしなかったとき
    (4) 馬体を変装して出走させようとし、または出走させたとき
    (5) 所有権移転届の届出を怠り、また虚偽の事実を届け出たとき
    (6) 繁殖用、使役用、乗用、農耕用その他、競走以外の用途に用いられたとき
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