競馬ブック
smart

競馬ブック
web
競馬用語辞典
  • 関与禁止(かんよきんし)
  •  競馬施行規程第138条に規定されている馬主、調教師、騎手、調教助手、騎手候補者、厩務員に対する処罰の一種。この処分を受けると、一切競馬に関係できなくなる。競走馬の血統を証明する書類を偽造・変造したり、不正に行使した者、など13項目がその対象となっている。
戻る

Copyright© keibabook Co.,Ltd. All Rights Reserved